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屋外広告物の設置に関する許可申請です。
「屋外広告物」とは
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものを指します。
都道府県は広告物に関して制限を定めることができ、市町村はその制限を受けて条例によって規制します。
それら制限区域を除く許可区域内において屋外広告物を掲出する場合は、許可申請が必要になります。
(地域や場所によっては必要のない場合もあります)
許可を受けるには、掲載を希望する広告物が基準に適合していなければならず、その許可基準は、広告物の掲出される地域、種類等によって異なります。