ホーム > 建設リサイクル法第10条届出
工事の発注者または自主施工者は、下記のいずれかに該当する工事を行うときは、都道府県知事に対して、着手の7日前までに届出をしなければなりません。(他の許認可などの関係で、届出が不要な場合あり)
・建築物以外の解体工事または新築工事で、請負金額が500万円以上の工事
・建築物の新築または増築工事で、対象床面積の合計が、500u以上の工事
・建築物の解体工事で、対象床面積の合計が、80u以上の工事
・建築物の新築工事等で、請負代金が1億円以上の工事
・条例により定められた区域で、条例で定められた規模以上の工事